とつぜんですが、今年から相続に関する法律が改正されます。
何が変わるかというと、
ざっくり言うと、
1.遺言書が簡単に作れるようになる。
2.婚姻期間が20年以上の夫婦で贈与しやすくなった。
3.亡くなった人の預貯金を引き出しやすくなった。
4.亡くなった人の介護をお金で評価してもらえる。
5.配偶者の居住権が守られるようになる。
6.法務局で遺言書を保管してもらえるようになる。
ざっくり書いたのは、分かりやすく説明するためです。
細かくいうとちょっとニュアンスが違うものもあります。
でも、これだけ押さえておけばとりあえずはこれで十分です。
代筆屋である僕の仕事の一つ、
遺言書の考案に直接関係のある部分についてちょっとだけ詳しく書きますね。
平成31年、今年の1月13日から、、、
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